【障害者雇用】障害者雇用促進法で障害者を雇用する企業のメリットはなに?

2022/09/15

【障害者雇用】障害者雇用促進法で障害者を雇用する企業のメリットはなに?

障害者雇用で働こうと思っている方の中には、

「企業はどうして障害者を雇うんだろう」

「障害者を雇用したらなにか企業側にメリットがあるのかな」

と疑問が出てくる方もいるかもしれません。

この記事では

  • 障害者雇用促進法の具体的方策
  • 障害者を雇用する企業のメリット
  • 障害者を雇用しなかった場合は?

について解説していきます。

障害者雇用促進法の具体的方策

障害者雇用促進法には以下の具体策があります。

  • 障害者雇用率制度
  • 差別禁止と合理的配慮の提供義務
  • 職業リハビリテーションの推進

障害者雇用率制度

障害者雇用率とは、一定の従業員がいる企業が雇わなくてはいけない障害者の割合です。

民間企業は2.3%

国、地方公共団体2.6%

都道府県などの教育委員会2.5%

となっています。

たとえば民間企業で、従業員が100人(障害者も含む)・短時間労働者50人(障害者も含む)在籍している企業があるとします。

この場合、短時間労働者は、0.5人として数えるので

(100人+25人)✖️2.3%=2.875

小数点以下は切り捨てになるので、障害者を2人雇用する必要があるということになります。

差別禁止と合理的配慮の提供義務

これは、障害者として差別しないこと、就労する際は他の人と平等に働けるように障害の特性に合わせて配慮を行うことを企業に義務付けるものです。

障害者として差別しないということは、

  • 障害者だから採用しない
  • 障害者に対してのみ不利な条件を設ける

上記のことなどを行わないようにすることです。

合理的配慮については、車椅子で動けるようにスペースを作ったり、スロープを作ることや、精神障害の方には通院休暇を与えることなどです。

職業リハビリテーションの推進

障害者の能力に応じて職業への就労を促し自立を実現することです。

ハローワークや地域障害者就業センター、障害者就業・生活支援センターなどで援助を受けることができます。

障害者を雇用する企業のメリット

では、障害者を雇用することの企業側のメリットとはなんでしょうか。

障害者雇用調整金

まず、障害者雇用調整金が入ります。常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障害者を雇用している場合に支給されます。

支給額は毎月 27,000円✖️超過人数 となります。

報奨金

常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数を超えて雇用している場合に支給されます。

21,000円✖️超過人数分の報奨金が支払われます。

助成金

障害者を雇用する場合に発生する助成金や職場定着の措置を実施した場合に発生する助成金などがあります。

障害者を雇用しなかった場合は?

障害者を雇用しなかった場合、障害者雇用納付金と言って、

毎月、(法定雇用障害者数ー雇用障害者数)✖️50,000円

を支払わなくていはいけません。

また、改善指導が入ったり、企業名が公表されるなどにより社会的信頼を低下させてしまうので、企業としてはマイナスです。

まとめ

この記事では

  • 障害者雇用促進法の具体的方策
  • 障害者を雇用する企業のメリット
  • 障害者を雇用しなかった場合は?

について解説していきました。

社会的には障害者雇用を進めていこうという流れになっています。

障害を持っていてもしっかりと働ける時代が来ていますので、障害者雇用を目指している方は前向きに就職、転職活動をしていきましょう!


無料就職・転職面談を受付中1分でかんたん登録