【障害者雇用】障害年金を貰いながら働くためには?
2022/10/03

障害年金を貰いながら働くということについて、
「働いていたら年金が貰えなくなるのでは?」
「やっぱり等級が下がるのかな?」
など疑問を持たれている方もいると思います。
この記事では
- 障害年金とは
- 働きながら障害年金はもらえるの?
- 障害者雇用とは?
について解説していきます。
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。 引用:日本年金機構
障害年金とは、障害によって働けなくなった方が医師の意見書をもとに貰うことができる年金です。
障害を受傷した際に厚生年金に入っていたら「障害厚生年金」を受け取ることができ、こちらは1級から3級まであります。
国民年金に加入していた場合は、「障害基礎年金」を受け取ることができ、こちらは1級から2級があります。
貰える金額は、下記のとおりです。
障害厚生年金は
【1級】 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(223,800円)〕*
【2級】 (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(223,800円)〕*
【3級】 (報酬比例の年金額) 最低保障額 583,400円
*配偶者の加給年金額は65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。
※令和4年4月から
障害基礎年金は
【1級】972,250円+子の加算額*
【2級】777,800円+子の加算額*
*子の加算額
2人まで:1人につき223,800円
3人目以降:1人につき74,600円
子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子か、20歳未満で障害者等級1級または2級の状態にある子を指します。
どう言った症状がどの等級に当てはまるかは、医師の意見書をもとに決められるのではっきりとしているわけではありません。
働きながら障害年金はもらえるの?
働いていたら障害年金は貰えなくなるのでは?と思っている方もいますが、そうとは限りません。
精神障害の場合、認定基準に「労働が著しい制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に該当するものと認定する。」と記載されています。難しそうに思われますが、障害者雇用なら働きながら障害年金を受けられる可能性が高いです。
精神障害者保険福祉手帳を取得したうえで、在籍している企業の障害者雇用の法定雇用率に算入されれば障害者雇用となります。
この場合、障害年金を申請する時や更新する時に「障害者雇用の証明書」を発行してもらい、申請時に一緒に提出します。
障害者雇用とは?
障害者雇用とは、身体障害なら「身体障害者手帳」、知的障害なら「療育手帳」、精神疾患の場合は「精神障害者保健福祉手帳」を持っている方を雇用することをいいます。
企業には法定雇用率が決められており、一般企業では従業員の2.3%を雇用しなければならないとされています。従業員数100人を超える企業は、法定雇用率を満たさない場合、月額5万円の障害者雇用納付金を収めなければなりません。
障害者雇用では、健常者の人と同じように働けるよう、合理的配慮が受けられます。合理的配慮とは、自分の障害特性に合わせて、配慮してほしいことを企業側に伝え、企業がそれを配慮することをいいます。
たとえば、車椅子の方だったらバリアフリー環境にしてもらったり、車椅子用のトイレを設置してもらう、視覚障害の方は拡大鏡などを用意してもらうなど、一般的に働けるように工夫してもらうことをいいます。
まとめ
この記事では
- 障害年金とは
- 働きながら障害年金はもらえるの?
- 障害者雇用とは?
について解説していきました。
仕事をしながらでも、障害者雇用なら障害年金を受け取れる可能性が高いです。
ぜひ障害者雇用を検討してみてください。