【障害者雇用】障害者雇用の契約社員にも5年ルールは存在する?

2022/12/08

【障害者雇用】障害者雇用の契約社員にも5年ルールは存在する?

障害者雇用では、最初は契約社員での採用、という形が多いです。

1年更新だと来年はどうなのだろうか、5年働いたら無期雇用になれるのか、気になるところだと思います。

「5年働いたら無期雇用になるのだろうか」

「障害者雇用だから、5年働いたら契約終了になるの?」

と不安に思われている方もいるでしょう。

この記事では

  • 無期転換ルールとは
  • 障害者雇用の契約社員も無期契約になる?

について解説していきます。

無期転換ルールとは

無期転換ルールとは、同じ企業で有期労働契約が5年を超えて更新された場合、

雇用されている方の申し込みにより、期限の定めのない労働契約に転換することを言います。

この時、労働者が企業に対して申し入れをすると、企業側は断ることができません。

一般的には、「契約社員の5年ルール」とも言われていますね。

たとえば、契約期間が1年の場合、5回目の更新をした後の1年後、無期転換申し込み権が発生すると、

申し入れにより有期雇用だった契約社員が無期雇用契約となります。

契約期間が3年の場合は更新後の3年間に無期転換の申し込み権が発生し、申請すると無期労働契約となります。

申し込みは口頭でも構いません。しかし、伝えたという証拠が残らないので、文章で残すためにも、書面で申請し、残しておいた方がいいでしょう。

無期転換の申し込みをせずに有期労働契約を更新した場合、その契約の初日から末日までの間に無期転換の申し込みをすることができますので、無期契約をしなかった!という方でも猶予があります。

無期転換の申し込みをして、無期労働契約に転換されるのは、有期労働契約が終了した次の日から適応されます。

しかし、例外があって、高度な専門知識などを有する有期雇用労働者や定年後に引き続き雇用される有期雇用労働者に対しては無期転換申し込み権が発生しません。

高度専門職とは、年収が1075万円以上であることが条件です。また、当てはまる専門職は、

  • 博士の学位を有するもの
  • 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
  • ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格しているもの
  • 特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
  • 大学院で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー
  • システムエンジニアとして実務経験5年以上有するシステムコンサルタント
  • 国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記のものに準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認めるもの

が当てはまります。

障害者雇用の契約社員も無期契約になる?

障害者雇用は、初めは契約社員のことが多いです。

その後正社員に登用されることもあるのですが、正社員登用ではなく、無期雇用に転換されるという選択肢もあるのでしょうか?

答えは、無期雇用に転換される選択肢はある、です。

障害者雇用にも、5年ルールは存在します。

1年ごとの更新で、5年更新した場合は、無期雇用を申し出てください。

まとめ

この記事では

  • 無期転換ルールとは
  • 障害者雇用の契約社員も無期契約になる?

について解説していきました。

障害者雇用で、期限付きの契約社員でも、5年経てば無期雇用に転換することができます。

ぜひ長く働いて、正社員登用を目指したり、無期雇用転換を目指していきましょう。

無料就職・転職面談を受付中1分でかんたん登録